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会則
「ディペックス・ジャパン:健康と病いの語りデータベース」会則
第1章 総則
(名称)
第1条 本会は、ディペックス・ジャパン:健康と病いの語りデータベースと称する。
(事務局)
第2条
1.本会の運営事務を処理するために事務局を設置する。
事務局所在地 東京都新宿区新宿1-14-4 AMビル5F 医薬品・治療研究会内
2.事務局長は、理事長がこれを任命する。
3.事務局の組織及び運営に関する必要な事項は、理事会の議決を経て理事長が別に定める。
(目的)
第3条 患者主体の保健医療の実現に向けて、健康と病いの語りデータベースを構築し、活用を促進することを目的とする。
(活動)
第4条 本会は、前条の目的を達成するために次の活動を行う。
1.多様な疾患領域における健康と病いについての語りの収集・分析・体系化
2.体系化された健康と病いについて語りのデータベース化
3.体系化された健康と病いについて語りのWEB上での一般公開
4.保健医療福祉領域における質的研究方法論の構築
5.学術論文などを通じた社会還元
6.協力者を得るための各種広報活動
7.その他本会の目的達成のために必要な活動
(活動の公表)
第5条 本会の活動にあたって得た便宜および財政的支援,援助については,その成果の発表に併せて必ず公表しなければならない。
(事業)
第6条 本会は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。
1.講演会・シンポジウム・フォーラムなどの開催
2.質的研究に関するワークショップ等の開催
3.医療者教育プログラムの開発と普及
4.その他本会の目的達成のために必要な事業
(寄付金など)
第7条 本会の事業は特定の医療行為について利益相反が疑われる法人または個人による便宜および財政的支援,援助(賛助会員としての加入も含む)を受けることができない。利益相反の有無は、外部委員を含む倫理委員会において評価する。
第2章 会員
(会員の種別)
第8条 本会の会員は次の通りとする。
1.一般会員 本会の目的に賛同する者
2.賛助会員(法人会員) 本会の目的に賛同し、関連する領域において活動する法人
(入会)
第9条 会員の入会については、以下の通りとする。
1.本会の会員になろうとする者は所定の入会申込書を提出し、理事長の承認を得る。
2.理事会は、前項の申し込みがあったときは、正当な理由がない限り、入会を認めなければならない。
3. 理事会は、第1項の者の入会を認めないときは、速やかに、理由を付した書面をもって本人にその旨を通知しなければならない。
(会費)
第10条 会員は、総会において別に定める会費を納入しなければならない。
1.本会の会員の会費は次の通りとする。
一般会員 年額 4,000 円
賛助会員 年額 1口10,000円 1口以上
2.納入された会費は、いかなる理由でも返還しない。
(会員の資格の喪失)
第11条 会員が次の各号のいずれかに該当するときは、その資格を喪失する。
1.退会届の提出をしたとき。
2.本人が死亡し、もしくは失踪宣告を受け、又は会員である団体が消滅したとき。
3.継続して2年以上会費を滞納したとき。
4.除名されたとき。
(退会)
第12条 会員は、理事会が別に定める退会届を理事会に提出して、任意に退会することができる。
(除名)
第13条 会員が次の各号のいずれかに該当するときは、総会の議決により、これを除名することができる。
1.この会則に違反したとき。
2.本会の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
3.本会の活動を明らかに個人的な営利目的に利用したとき。
4.前項の規定により会員を除名しようとする場合は、議決の前に当該会員に弁明の機会を与えなければならない。
(拠出金品の不返還)
第14条 既納の会費及びその他の拠出金品は、返還しない。
第3章 運営委員
第15条 一般会員のうち、運営に積極的に関わるものを運営委員とする。
第16条 運営委員になろうとする者は理事1名の推薦を受けた上で、理事会の承認を得なければならない。
第4章 役員
(種別及び定数)
第17条 本会に次の役員を置く。
1.理 事 20名以内
2.監 事 2人
3.理事のうち、1人を理事長、1人を副理事長とする。
(選任等)
第18条 役員は以下の手続きにより選出され、総会の承認を経て理事長が委嘱する。
1.理 事 役員選出による細則により運営委員の中から選出する。
2.理事長 理事会の互選により選出する。
3.副理事長 理事会の互選により選出する。
4.監 事 役員選出による細則により運営委員の中から選出する。
(職務)
第19条 前条に掲げる役員の職務は以下の通りである。
1.理事長は、本会を代表し、その業務を総理する。
2.副理事長は、理事長を補佐し、理事長に事故あるとき又は理事長が欠けたときは、その職務を代行する。
3.理事会は、分掌する会務を執行するために専門委員会をおくことができる。
4.理事は、理事会を構成し、この会則及び総会または理事会の議決に基づき、この会の業務を執行する。
5.監事は、本会の活動並びに本会会計について監査する。
(任期等)
第20条 役員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
1.補欠のため、又は増員によって就任した役員の任期は、それぞれの前任者又は現任者の任期の残存期間とする。
2.役員は、辞任又は任期満了後においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。
第5章 会議
(会議の開催)
第21条 本会の運営のため次の会議を開催する。
1.総会(年1回)…運営委員により構成し、理事長が招集して議長となり、本会の事業計画・収支予算及び事業報告・収支決算、その他本会の運営に関する重要事項で理事会が必要と認めたものを議決する。
理事会…………理事により構成し、必要に応じて開催する。
専門委員会…………理事会に指名された運営委員等で構成し、必要に応じて開催する。
2.各会議につき欠席の場合、議事に関して予め事務局へ書面をもってその賛否の意思を表示し、又は出席者に議決権の行使を委任することができる。
3.議事は出席者の過半数を持って決し、可否同数の場合は、議長の決するところによる。
4.会議の議決は会員に通知する。
5.理事長は、運営委員総数の5分の1以上から、総会に付議すべき事項を文書をもって示して、総会の開催を請求された場合には、遅滞なく臨時総会を開催しなければならない。
第6章 資産及び会計
(資産)
第22条 本会の資産は以下のものとする。
1.会費
2.活動に伴う収入
3.その他の収入
(資産管理)
第23条 本会の資産は理事長が管理し、その管理方法は理事会の議決による。
(事業計画及び収支決算)
第24条 本会の事業報告及び収支決算は、毎会計年度終了後速やかに理事長が作成し、監事の監査意見を付し総会の承認を得なければならない。
(会計年度)
第25条 本会の会計年度は、4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
第7章 会則の改定並びに解散
(会則改正)
第26条 本会則を改定する場合は、理事会に提案し、その議決を経て、総会の承認を得なければならない。
(解散)
第27条 本会の解散は理事会で3分の2以上の議決を経て、かつ総会において運営委員総数の過半数の投票による3分の2以上の賛成を得なければならない。
(残余財産の処分)
第28条
本会の解散に伴う残余財産は、理事会において3分の2以上の賛成を得て、本会の目的に類似した公益法人またはこれに準ずる団体に寄付するものとする。
役員選出に関する細則
第1条 本会の役員は、会則のほかに、本細則の定めによって選出する。
第2条 理事および監事は本会に2年以上在籍実績を有する運営委員から被選挙人名簿を作成し、運営委員による無記名投票により選出し、総会の承認を得る。
付則
1.本会則は本会成立の日から施行する。
2.本会の設立当初の役員は下記の通りである。
理事長 別府宏圀
副理事長 中山健夫
理事 北澤京子
佐藤(佐久間)りか
3.本会の設立当初の役員の任期は、第16条の規定に関わらず平成20年3月31日までとする。
4.本会の設立当初の会計年度は第21条の規定に関わらず、本会設立の日より平成20年3月31日までとする。
5. 第2条の改定は平成20年度総会の日から発効する。
